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【大阪労働局より】36協定締結周知期間の実施について
時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36(サブロク)協定」という。)は、実労働時間が法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超える場合などに、違法な時間外労働等とならないための必要な手続であり、それぞれの事業場ごとに締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、令和4年度に大阪府内の各労働基準監督署が実施した長時間労働の疑いがある事業場に対する監督指導の結果、労働基準法に違反する時間外労働を実施していた事業場の割合は42.9%となっています。
そこで、大阪労働局と大阪府は連携して、令和6年1月15日から同年2月14日まで、「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、この期間、大阪労働局、大阪府内の各労働基準監督署及び大阪府は、重点的に36協定未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組を行います。
1 時間外労働(残業)を行うには、事業場ごとに36(サブロク)協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。届出の有無を御確認ください。
2 令和6年4月からは、建設の事業、自動車運転者、医師等に対して、時間外労働等の上限が適用されますので御留意ください。
3 大阪府内の各労働基準監督署内において、「労働時間相談・支援コーナー」を設置しており、36協定等の相談・届出を受け付けています。さらに、「大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター」による相談コーナーも設置しておりますので御活用ください。
4 大阪労働局公式YouTubeチャンネルにおいて、「36協定作成届出 一発受付のポイント!」を掲載していますので、ぜひ御利用ください。
5 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」(厚生労働省のHP)に、36協定届等の作成支援ツールを掲載しています。ぜひ、御利用ください。